へほは日記

無感動な大人を卒業して、感動屋なおじさんになります。

【投資のお話】投資にかかる税金のお話

くら寿司株主優待の廃止を発表し、株が暴落。

株主優待狙いで買ったのに、元本を割るという最悪の展開。

(万博記念とか意味不明の理由で、配当が倍になったので、多少取り返してはいるが)

 

くら寿司株の値動き次第ではあるが、損益通算を使って、ゼンショー株を売った譲渡益にかかる課税を下げた方が得だと考え、年内に損切りする方向。

 

それにあたり、ぼんやりとしか理解していないことをきちんと把握しないと、損切りしたのに所得税がかかるとか、痛手を被りかねないので、あらためて確認したのでここにまとめてみた。

 

①一般口座、特定口座(源泉徴収なし)、特定口座(源泉徴収あり)の違い

②株式にまつわる税率

③損益通算とは

④配当金の基準日と効力発生日の考え方と課税タイミング

⑤株式にまつわる所得税の20万円の壁

 

①一般口座、特定口座(源泉徴収なし)、特定口座(源泉徴収あり)の違い

 

源泉徴収ありの特定口座の特徴

確定申告をしなくてもいいのが最大のメリット。

 

だが、確定申告してもいい。

払わなくていい税金まで引かれるので、それで良ければしなくていいということ。

本業以外の収入が20万円以下なら所得税は不要。

だが源泉徴収では自動的に引かれる。

取り返したければ、確定申告することになるので、確定申告が不要というのはちょっと違う。

 

源泉徴収なしの特定口座と一般口座の違い

特定口座の場合、証券会社が年間取引報告書を作ってくれる。

一般口座では、個々の取引報告書から情報を引っ張ってくる必要がある。

 

つまり、、、

取引がそれほど多くない人にとっては、大した差がない。

 

・配当金の扱い

配当金には口座の違いがないらしい。源泉徴収なしの口座の配当金は源泉徴収されていた。

このうち所得税については、取り返すための確定申告をした方がいいケースもあるだろう。

 

②株式にまつわる税率

所得税は15%。(ただし現在は復興特別所得税が加算されて15.315%)

ただし、本業以外の所得が20万円以下の場合は所得税は免除。

住民税は5%。免除はない。

 

免除があるので、これを跨ぐ場合には考慮が必要になる。次に記載する損益通算を使って損失を軽減することができる場合もあると考える。

 

③損益通算とは

 

・損益通算とは

譲渡益とか配当金から、譲渡損を引いて税額計算できる仕組み。

譲渡損は3年間繰り越せるので、損しているのに課税されるという理不尽な状況はある程度回避できる。

 

・損益通算をどう使うのか

今回ワタクシが考えているのは、20万円を超えている譲渡益を、損益通算で20万円以下にしようと。所得税の「壁」があるので、効果が大きいのだ。

 

仮に来年に損切りした場合、こんな壁が無い可能性が高い。

なぜなら、追加投資をNISA枠内に収めようと思っていることと、NISA枠にいない「すかいらーく」は売るつもりがないから。

要するに、目論見通りなら譲渡益は当面出ないはず。

 

だから、くら寿司株は今後値が戻るかもしれないが、今年中に損切りする方が無難だという判断。

 

④配当金の基準日と効力発生日の考え方と課税タイミング

 

・配当金のもらい方

基準日に株を持っていること。以上。

基準日はIRを見ると分かる。

 

IR BANK - 企業分析・銘柄発掘

 

会社名か証券コードで検索し、左ペインの「IR]をクリック。

「IR残り✖✖件」をクリックして全件を表示。

「剰余金の配当に関するお知らせ」が配当金に関する情報だ。

このPDFに基準日と効力発生日が書かれている。

 

株式配当にかかる基準日と効力発生日

基準日は権利が発生する日。この日に株を持っていると配当金をもらえる。

実際にもらえるのは効力発生日。この時に課税されるので、損益通算を考えるときには保有株の効力発生日を確認する必要がある。

 

⑤株式にまつわる所得税の20万円の壁

 

所得税の壁

現在の所得税は15.315%。

21万円の譲渡益があった場合、32,161円が所得税

20万円なら0円。

 

つまり、21万円の譲渡益があった場合、何としてでも損失を作って20万円以下に収めたいところ。

 

・壁の計算

x>(200,000+x)0.15315
(1-0.15315)x>200,000*0.15315
0.84685x>30,630
x>36,169

 

つまり、236,169円を超えないと損してしまうのだ。

ワタクシはこれを少し超えているので損はしないが、

どうせ、くら寿司株が危ういなら、所得税0円を目指すのが良いと考えたのだ。

 

・ワタクシのケース

配当金はゼンショーのみだった。

他は年が明けてからの効力発生だった。

 

ゼンショーの配当金と譲渡益。これとくら寿司の譲渡損の通算が20万円以下になるようコントロールしたい。

 

確定申告は毎年やっている(正確には社労士のかみさんにやってもらっている)ので、必要な情報を渡せばいい。

寄付金とかある人は確定申告で戻ってくるし、ふるさと納税でも確定申告するのではないのかな??

(ワタクシ、ふるさと納税反対の立場なので、やったことない。故郷じゃないところに納税っておかしくない?)